悪質な留学エージェントの見分け方|多いトラブルと契約前の確認点
悪質な留学エージェントに多い5つのサインと、解約・キャンセル料や学校への未払いなど起きやすいトラブルの型を、公的機関や業界団体の資料をもとに整理しました。契約前に書面で確かめる質問、口コミや認証の見方、トラブル時の相談先も分かります。

「このエージェントで本当に大丈夫かな」。見積もりや申込書を前にして、ネットで見かけた悪質な留学エージェントの話が頭をよぎると、契約に進むのが不安になるものです。強く勧められた学校や、今日中という割引に、うまく言葉にできない違和感を抱えている人もいるでしょう。
そこで本記事では、公的機関や業界団体の資料をもとに、悪質な留学エージェントに多いサインと、起きやすいトラブルの型を整理しました。自分の相談先が当てはまらないかを照らし合わせ、契約前に書面で確かめる質問まで手元にそろえられるはずです。
あわせて、口コミや認証の見方と、トラブルになったときの相談先も、同じ流れで紹介します。
悪質な留学エージェントに多い5つのサイン
悪質な留学エージェントかどうかは、契約を急がせる、仕事や奨学金を約束する、ビザのルールを曲げる、無理な留学を勧める、費用やサポートを書面で示さない、という5つのサインが、見分ける手がかりになります。どれか1つでも当てはまったら、その場で契約せず、いったん持ち帰って確かめましょう。
契約や支払いをその場で急がせる
今日中なら割引、3日以内に決めて、などと契約や入金を急がせるのは、いちばん分かりやすいサインです。日本学生支援機構(JASSO)の海外留学情報サイトは、申込書にサインするだけで契約が成立する場合があるとして、「とりあえず名前を」と催促されても焦らないよう呼びかけています。
国民生活センターの紛争解決の手続き(ADR)で2022年6月に公表された事例では、「3日以内に契約したい」「サポート料の入金を確認しないとオファー先を教えることはできない」と言われ、約46万円を急いで振り込んだ人がいました。急かされたときほど、総額と解約の条件を書面でもらってから決めるのが安全です。
仕事や奨学金について根拠のない約束をする
現地で必ず仕事が見つかる、全額奨学金で行ける、のように、留学先で得られる仕事やお金を約束する言い方にも注意が必要です。JASSOは、根拠なしに「留学終了後、現地で就職できる」「留学で日本での就職が有利になる資格を取得できる」と言う勧誘を、トラブルにつながりやすい型に挙げています。
消費者庁の2010年の資料には、月1,000ドル稼げると聞いていたのに現地では200ドルしか稼げなかったという相談が載っていました。東京都の消費生活の相談事例(2018年更新)にも、有給インターンのはずが無給の仕事しか紹介されなかった例があります。仕事やお金の話は、紹介先の名前や条件を書面で確かめましょう。
ビザのルールを曲げるような助言をする
ビザが間に合わないときに、入国時に観光目的と説明すればよいなどと助言するのは、明らかに危ないサインです。消費者庁の2010年の資料には、そう言われて入国を拒否された相談や、ビザの種類と実際の仕事が合わずに強制帰国になった相談が載っています。
JASSOも、ビザの発給や学校の受け入れは本人が条件を満たしている必要があり、業者に代行を頼んでも許可が下りない場合があるとしています。ビザの条件は、留学先の国の大使館や移民局の公式サイトで、自分でも確かめておきましょう。
語学力や資金が足りないのに申し込みを勧める
入学に必要な語学力や、滞在に必要なお金が足りないのに申し込みを勧めるのも、JASSOが挙げるトラブルの型です。とくに「足りない分は現地のアルバイトで補える」という説明には気をつけましょう。
JASSOによると、留学生のアルバイトは法律で制限や禁止をしている国が多く、求人や得られる収入は多くありません。ワーキングホリデーでも、法律上の就労制限は少ないものの、求人の状況がよいとは言えないとしています。資金の計画は、現地で働けなかった場合でも足りるかで考えるのが基本です。2026年10月時点のJASSOの案内で、各国の就労の条件は大使館や移民局の公式サイトでご確認ください。
費用や現地サポートの中身を書面で示さない
見積もりの内訳や、現地で受けられるサポートの中身を書面で出さない会社は、あとで「言った、言わない」のトラブルになりやすいので要注意です。JASSOは、現地の団体やスタッフに業務を任せている場合、サービスの範囲や責任の所在があいまいになることがあるとして、サポートの内容を文書でよく確かめるよう勧めています。
業界団体の海外留学協議会(JAOS)も、会員に対して、費用の内訳や解約の決まりを正確に伝えることを倫理綱領で求めています。口頭の説明だけで話を進めようとする場合は、書面での説明を求め、出てこなければ契約を見送るのが無難です。
留学エージェントで起きやすいトラブルの型
公的機関や業界団体の資料でよく挙がる留学エージェントとのトラブルは、解約とキャンセル料、払ったお金が学校に届かない、説明と現地が違う、の3つの型です。どれも契約の前に書面で確かめておけば防ぎやすいものなので、型ごとの防ぎ方を押さえておきましょう。
解約とキャンセル料をめぐる相談が多い
第三者認証機関の留学サービス審査機構(J-CROSS)は、留学関連のトラブルで一番多いのは契約の解除に関することだと説明しています。JASSOによると、全国の消費生活センターと国民生活センターには、2021〜2024年度に留学のあっせんに関する相談が約1,300件寄せられました。
注意したいのは、キャンセル料が2つに分かれている点です。2004年に採択されたJAOSのモデル約款(ひな形)では、取消料はエージェントの手続き料金に対する割合で決まり、学校に払う授業料などは各学校の規定によるとしています。エージェントへの手数料と学校への費用の両方について、取り消したときにいくらかかるかを確かめておきましょう。2026年10月時点の各団体の公式サイトによるもので、最新は各団体にご確認ください。
払ったお金が学校に届いていない
エージェントに払った授業料が、現地の学校に支払われていなかったというトラブルもあります。東京都武蔵野市は2016年に、アメリカの高校留学で授業料を含めて300万円を業者に払ったのに、現地の学校に届いていなかった相談事例を紹介しました。
業者が倒産した場合について、JASSOは「預けたお金が戻ってくることは多くありません」としています。学校が発行した入学許可書や領収書を出発前に受け取れるか、学校へいつ送金されるかを、契約の前に聞いておくと安心です。
説明と違う学校や滞在先・仕事だった
現地に着いてから、学校や滞在先、紹介された仕事が説明と違っていたというトラブルも起きています。大阪府の消費生活苦情審査会が2008年にあっせんした事例では、部屋が掃除されていない、授業が時間どおりに始まらないなどの不満から、解約と返金を求めた人がいました。
カナダで留学した人も、最初の滞在先でとても苦労した経験から、次のようにすすめています。
事前にレビューや口コミをできる限り調べること、留学エージェントに相談してホスト家庭の評判を確認することを強くおすすめします。
Study Work Hubに寄せられた体験談です(体験談を読む)。滞在先や仕事先の名前・場所・条件は、出発前に書面で受け取り、自分でも調べておくと食い違いに早く気づけます。
トラブルの型と防ぎ方を比べる表
公的機関や業界団体が紹介している事例をもとに、トラブルの型と、契約前に確かめたいことをまとめました。
トラブルの型 | よくある例 | 契約前に確かめること |
|---|---|---|
解約・キャンセル料 | 相談の登録だけで請求された | 契約が成立する時点 |
高すぎる取消料 | 当日申込の割引後に高額請求 | 取消料の区分と算定の根拠 |
学校に未払い | 授業料が学校に届かない | 送金の時期と入学許可書 |
説明と違う | 滞在先や授業が違った | 滞在先と授業の条件 |
仕事の約束 | 有給のはずが無給だった | 仕事先の名前と条件 |
例は、J-CROSSのトラブル事例、国民生活センターの紛争解決の事例(2022年)、武蔵野市(2016年)、大阪府(2008年)、東京都(2018年)の資料によるものです。
契約前に書面で確かめる5つのこと
契約の前には、契約が成立する時点、見積もりの内訳、キャンセル料、支払いの時期、渡航後のサポートの5つを書面で確かめましょう。それぞれ担当者にそのまま聞ける質問の形にしたので、無料相談の場で使ってください。
どの時点で契約が成立するか
最初に聞きたいのは、どの時点で契約が成立するかです。J-CROSSは、いつ契約が成立するかは事業者によって違うので必ず確かめるよう呼びかけており、相談の登録や申込書への「取りあえず記入」だけでキャンセル料を請求された事例も紹介しています。
2011年に作られたJ-CROSSの認証基準と、2004年に採択されたJAOSのモデル約款(ひな形)は、契約や申し込みから8日以内の取り消しなら取消料をかけないと定めています。ただし出発や授業開始の30日前を過ぎてからの申し込みなどは対象外で、業界の自主的な決まりのため法律ではありません。契約書に書いてあるか、自分の出発日でも使えるかを確かめましょう。
- どの書類を出した時点で契約になりますか
- 8日以内の無料取消は自分の日程でも使えますか
見積もりの内訳と為替レートの扱い
見積もりは、総額だけでなく、何にいくら払うのかの内訳を書面でもらいましょう。JASSOは、手数料・学費・宿泊費・渡航費・ビザ手数料・保険料などについて、含まれるものと含まれないものの明細を確かめるよう勧めています。
外貨で払う費用は、為替レートの扱いも確認が必要です。消費者庁は2010年の資料で、為替レートに一定の割合を上乗せして請求されることがあり、その割合は事業者によってさまざまだと注意を呼びかけていました。
- 手数料と学校への費用を分けて書けますか
- 換算レートと換算日はいつのものですか
- あとから増える費用はありますか
解約したときのキャンセル料と算定の根拠
取り消したときに、いつ・何に対して・いくらのキャンセル料がかかるかは、契約書で必ず確かめたい点です。2026年10月時点の消費者契約法では、同じ種類の契約で事業者に生じる平均的な損害を超えるキャンセル料は、超えた部分が無効とされています。
また、事業者がキャンセル料を請求するときに消費者が根拠の説明を求めると、事業者はその概要を説明するよう努めることになっています。契約前の段階でも、取り消す時期ごとの金額とその考え方を聞いておくと、会社どうしを比べる材料として使えるでしょう。法律の内容は消費者庁の公式サイトで最新をご確認ください。
- 取り消す時期ごとのキャンセル料はいくらですか
- キャンセル料の算定の根拠を教えてください
支払いの時期と学校への送金の流れ
いつ、いくらを払い、そのお金がいつ学校へ送られるのかも確かめましょう。消費者庁は2010年の資料で、早い時期に多額の前払いを求められたら理由の説明を求め、学校の口座に自分で入金できる場合もあるとしていました。
J-CROSSの認証基準は、認証を受ける事業者に、原則として出発の90日前までは学費などを請求しないことと、出発までに学校が受け入れを認めた書類を渡すことを求めています。支払った分の受け入れの証明が手元に届くかどうかが、安心できるかの目安です。認証基準の内容は2026年10月時点のもので、最新はJ-CROSSの公式サイトでご確認ください。
- いつまでにいくら払いますか
- 学校にはいつ送金されますか
- 学校の入学許可書はいつ届きますか
渡航後のサポートの範囲と契約の形
渡航後に誰が、どこまで、いつまで支えてくれるのかは、トラブルが起きたときの頼り先を左右します。外務省が2025年に作成したパンフレットによると、大使館や総領事館は、私的な争いの仲裁や通訳・翻訳はしてくれません。
大阪府の消費生活苦情審査会は2008年に、あっせんの事業者は事前の説明に直接の責任を負う一方、学校や滞在先は別の事業者が責任を持つという事情を指摘しています。エージェントが代理や仲介をするだけなのか、自社のプログラムとして提供するのかで、責任の範囲が変わる点を確かめておきましょう。
- 現地で困ったら誰に連絡しますか
- サポートはいつまで受けられますか
- 学校と滞在先の契約相手はどこですか
評判・口コミと認証の見方
評判や口コミは参考になりますが、書かれた時期や留学の形、広告かどうかを見分けて読む必要があります。第三者の認証や業界団体への加盟も目安の1つにとどめ、最後は見積書や契約書の中身で判断しましょう。
口コミは時期と留学の形で読み分ける
口コミを読むときは、いつ、どの国に、どんな形の留学をした人の声かを確かめましょう。為替や現地の物価、担当者は年によって変わるため、数年前の口コミがそのまま今に当てはまるとは限りません。
2011年に作られたJ-CROSSの認証基準は、認証を受ける事業者に、体験談を載せるときは留学した時期(年月)を示すよう求めています。悪い口コミを見つけたら、その内容が自分の留学の形にも関係するか、会社がどう対応したかまで見ると、判断の材料として使いやすくなるはずです。
広告の口コミや「No.1」には決まりがある
広告であることを隠した口コミや宣伝は、2023年10月1日から景品表示法で禁止されています。消費者庁の運用基準では、事業者が第三者に頼んで書かせた口コミや、成果報酬型の広告(アフィリエイト)で紹介させる表示も、事業者の広告に当たる例として挙げられています。
「顧客満足度No.1」のような表示にも、根拠が必要です。消費者庁は2024年9月に、実際の利用者ではない人に印象だけを聞いた調査をもとにしたNo.1表示は問題になるという考え方を示しました。比較サイトやランキングを見るときは、広告の表示があるか、No.1の調査の中身が書かれているかを確かめましょう。2026年10月時点の内容で、最新は消費者庁の公式サイトでご確認ください。
第三者認証や業界団体の加盟は目安の一つ
J-CROSSの認証やJAOSへの加盟は、会社を見るときの目安の1つになります。J-CROSSは、契約書や解約の決まり、学校への支払い、前受金の守り方などを毎年審査する団体で、2026年10月20日時点で認証事業者の一覧に載っているのは18社でした。有効年月が過ぎたままの会社も載っているため、相談先の認証の有効年月も確かめましょう。
ただしJ-CROSS自身も、認証は認証期間中に不適切な行為や倒産が起きないことを保証するものではないと注記しています。JASSOも、認証は留学プログラムの内容を保証するものではなく、経営の健全性を判断する目安だとしています。認証の有無だけで決めず、契約書の中身とあわせて確かめましょう。認証の状況は2026年10月時点のもので、最新は各団体の公式サイトでご確認ください。
トラブルになったときの相談先と手順
トラブルになったら、やりとりの記録を集め、解約や返金の希望を書面で伝え、話が進まなければ消費者ホットライン188に相談する、の順で動きましょう。業者に伝える前でも、迷ったらいつでも188に相談できるので、1人で抱え込まないことが大切です。
やりとりの記録と書類を残しておく
まずは、契約書や領収書、メールなど、やりとりの記録をそろえましょう。JASSOは、電話や面談で話した場合も、日時・相手の名前・話の内容を相手に確認しながらメモに残しておくよう勧めています。
2022年6月に国民生活センターが公表した紛争解決の事例では、電話で「全額奨学金で行けるよ」と言われたという申し立てに、客観的な証拠がなく、約束があったかを確認できませんでした。大事な説明は、口頭のままにせず、メールで送ってもらうと記録として残ります。
解約や返金の希望はメールなど書面で伝える
解約や返金を求めるときは、電話だけで済ませず、メールなど記録が残る形で伝えましょう。東京都の消費生活総合センターは2018年更新の相談事例で、契約の内容を確かめ、業者から解約料の明細を取り寄せて交渉するよう助言しています。
2026年10月時点の消費者契約法では、事業者はキャンセル料を請求するときに根拠の説明を求められたら、その概要を説明するよう努める決まりです。JASSOは、業者が業界団体に加盟していたり認証を受けていたりする場合、その団体に相談して介入してもらう方法もあるとしています。
消費者ホットライン188とADRを使う
業者と話しても解決しないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります。消費者庁によると、地元の窓口が開いていない土日祝日も、国民生活センターが補うので、原則毎日相談が可能です。
消費生活センターでの相談で解決が見込めないときは、国民生活センターの紛争解決の手続き(ADR)を申し立てる方法もあります。全国的に重要な紛争が対象で、受け付けるかどうかは委員会が判断します。2019年と2022年に公表された留学あっせんの事例では、事業者が解決金を払う形や、請求額を減らす形で和解に至りました。法律の専門家に相談したいときは法テラスの窓口も使えますが、無料の法律相談には収入などの条件があります。相談先の受付の内容は2026年10月時点のもので、最新は各窓口の公式サイトでご確認ください。
留学エージェントを使わない選択肢
トラブルが心配なら、留学エージェントを使わずに、語学学校や大学へ直接申し込む方法もあります。手数料がかからない代わりに、締切や書類、現地での相談先をすべて自分で確かめることになるため、向き不向きを見て選びましょう。
語学学校や大学に直接申し込める
多くの語学学校や大学は、公式サイトから本人が直接申し込めます。JASSOは、自分で手続きをすると学校を自由に選べ、留学中に学校とトラブルになったときにも自分の立場を主張できるといった利点を挙げています。
JAOSの留学情報サイトによると、自分で手配すれば手続きやサポートの料金がかからず、その分を留学の費用に回せるとのことです。消費者庁も2010年の資料で、学費を学校の口座に自分で送金することを、手続きを確実に進める方法の1つとしていました。エージェントを使う・使わないの一般的な比べ方は、留学エージェントの必要性を比べた記事で紹介しています。
ワーホリのビザは国によって自分で申請できる
ワーキングホリデーのビザは、国によっては本人がインターネットで申請できます。東京都の消費生活総合センターも2018年更新の相談事例で、ワーキングホリデーは2国間の協定なので、希望する国へ自分でビザを申請することもできると紹介していました。
一方で、申請の方法は国ごとに違います。たとえば駐日韓国大使館では、2026年7月から韓国のワーキングホリデーの申請を、大使館が指定した相談窓口を通したものだけに限っています。申請の方法と条件は、2026年10月時点の情報をもとに、最新を各国の大使館や移民局、管轄の総領事館の公式サイトでご確認ください。
自分で手配するときに気をつけること
自分で手配するなら、時間に余裕を持って準備を始めることと、現地の学校との契約内容を自分で読むことが欠かせません。JAOSは、手続きのミスなどが起こることもあるため、1年ぐらい前から余裕をもって準備を始めるよう勧めています。
海外の学校や手配会社と直接契約して困ったときは、国民生活センターの越境消費者センターに相談できます。同センターに寄せられた海外の事業者との取引の相談は2025年度に9,127件で過去最多となり、半分以上が解約のトラブルでした。エージェントを使う場合も使わない場合も、カナダに約1年留学した人の次の言葉が参考になります。
エージェントを使い倒す: 無料エージェントを賢く活用しつつ、最終的な意思決定は必ず自分で行うこと。
Study Work Hubに寄せられた体験談です(体験談を読む)。
よくある質問
留学エージェントとのトラブルについて、よく出る疑問をまとめました。
留学の契約はクーリング・オフできますか?
JASSOによると、業者が自主的に契約書へ定めている場合を除いて、留学のあっせんには基本的にクーリング・オフが適用されません。勧誘のされ方によっては別の法律が関わる場合もあるため、迷ったら消費生活センターに相談しましょう。2026年10月時点の案内で、最新はJASSOの公式サイトでご確認ください。
手数料無料のエージェントは悪質ですか?
手数料が無料だからといって、悪質とは限りません。J-CROSSも、提携校の手続き代行料を無料とするエージェントがあると案内しています。無料の場合は、提携校以外も選べるか、その学校を勧める理由は何か、無料の範囲の外で何にお金がかかるかを確かめると安心です。
キャンセル料が高すぎるときはどうすればいいですか?
まずはキャンセル料の算定の根拠を説明してもらい、そのうえで消費者ホットライン188に相談しましょう。国民生活センターの紛争解決の手続きでは、請求額が減った例もあります。ただし条件を書いた資料を受け取っていた場合は争いにくいこともあるため、契約前に読んでおくことが大切です。
エージェントが倒産したらお金は戻りますか?
JASSOは、破産の場合に預けたお金が戻ってくることは多くないとしています。倒産を知ったら、すぐに留学先の学校へ連絡して学費が支払われていたかを確かめ、焦って新しい業者と契約しないことが大切です。前払いの時期や、学校へ直接払えるかを契約前に聞いておくと備えになります。
まとめ
悪質な留学エージェントを見分けるポイントは、契約を急がせる、仕事や奨学金を約束する、ビザのルールを曲げる、無理な留学を勧める、費用やサポートを書面で示さない、といったサインです。トラブルの多くは、契約が成立する時点、見積もりの内訳、キャンセル料、送金の流れを書面で確かめておけば防ぎやすくなります。
次にやることは、この記事の質問を相談先の2〜3社に同じように聞き、答えを書面で比べることです。エージェントを使うかどうかから考えたい人は、留学エージェントの比べ方も参考にしてください。
この記事の出典
制度・相談窓口・統計は2026年10月20日に各公式サイトで確認しました。最新は各公式サイトでご確認ください。
- 日本学生支援機構 海外留学情報サイト「留学あっせん業者(留学エージェント)の利用について」
- 消費者庁「留学等あっせんサービスをめぐるトラブルと消費者へのアドバイス」(2010年)
- 国民生活センター「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成30年度第4回)」
- 国民生活センター「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和4年度第1回)」
- 国民生活センター「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和4年度第2回)」
- 国民生活センター「国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介」
- 国民生活センター「2025年度 越境消費者相談の状況」
- 武蔵野市「留学あっせんサービスの利用は慎重に」
- 東京くらしWEB「ワーキングホリデーの契約をしたが、会社から連絡がなく心配。」
- 東京くらしWEB「留学あっせん業者にインターンシップを依頼したが、無給の仕事だった。」
- 大阪府「留学プログラムの契約金返還に関するあっせん事案」
- 留学サービス審査機構(J-CROSS)「留学のトラブルを防ぐために」
- 留学サービス審査機構(J-CROSS)「最近のトラブル事例」
- 留学サービス審査機構(J-CROSS)「認証基準」
- 留学サービス審査機構(J-CROSS)「認証事業者一覧」
- 留学サービス審査機構(J-CROSS)「よくある問い合わせ事例」
- 海外留学協議会(JAOS)「倫理綱領と自主行動基準」
- 海外留学協議会(JAOS)「留学プログラム共通ガイドライン」
- 海外留学協議会(JAOS)「短期語学留学等の手続代行契約取消等モデル約款」
- 海外留学協議会(JAOS)留学情報サイト「留学サポート機関を利用するメリットは?」
- e-Gov法令検索「消費者契約法」
- 消費者庁「消費者契約法 逐条解説」
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
- 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査について」
- 消費者庁「消費者ホットライン」
- 法テラス「法テラスについて」
- 外務省「海外で困ったら 大使館・総領事館のできること」
- 駐日韓国大使館「ワーキングホリデー査証(H-1)申請手続き変更のお知らせ」