韓国ワーホリ帰国後の進路3つ|日本で就職・韓国に戻る方法と手続き
韓国ワーホリから帰国した後の進路を、日本で韓国語を活かして働く・2回目のワーホリで戻る・語学堂や大学で学び直すの3つに整理しました。日本での就職の進め方、韓国に戻るときのビザ、帰国前に韓国で、帰国後に日本で済ませる手続きと年金の注意点もまとめています。

「韓国ワーホリから帰ったあと、どうすればいいのだろう」。韓国語を活かせる仕事は見つかるのか、もう一度韓国に戻る道はあるのか、1年のブランクを面接でどう説明するのかと、帰国が近づくほど迷いが大きくふくらむものです。
そこで本記事では、帰国後の3つの進路と、日本で就職する場合・韓国に戻る場合それぞれの進め方を整理します。2回目のワーホリの条件やノービザでの入国のルールも、2026年10月時点の内容で比べられるはずです。
同じ流れで、帰国前に韓国で済ませる外国人登録証や年金の手続きと、帰国後に日本で済ませる転入届や保険の手続きもまとめています。
韓国ワーホリ帰国後の進路は3つ
韓国ワーホリのあとの進路は、日本で韓国語を活かして働く、2回目のワーホリで韓国に戻る、語学堂や大学で学び直すの3つに大きく分かれます。どれを選ぶかで必要なビザと準備の時期が変わるので、帰国前に方向を決めておくと動きやすいでしょう。
進路 | 必要なビザ | 主な条件 |
|---|---|---|
日本で働く | 不要 | 帰国前からの就職活動 |
2回目のワーホリ | H-1 | 申請時の年齢条件 |
語学堂で学ぶ | D-4 | 語学堂の入学許可 |
大学で学ぶ | D-2 | 大学の正規課程への入学 |
H-1は観光就業(ワーホリ)、D-4は語学研修、D-2は留学のビザを表す記号です。
日本で韓国語を活かして働く
日本で働く道を選ぶ人にとって、韓国語を使う場面は日本国内でも増えています。日本政府観光局(JNTO)によると、2025年の訪日韓国人は945万9,711人で国・地域別の1位となり、2026年1〜8月も前年同期より21.2%増えました(JNTOの訪日外客統計。7・8月は推計値)。
厚生労働省が2004年に発表した、ワーホリなどの海外就業体験をした約6,400人を対象にした調査では、身についたものとして国際感覚・異文化適応能力を挙げた人が82.8%、コミュニケーション能力が80.5%でした(厚生労働省の報道発表。主な渡航先はオーストラリアなど)。韓国語だけでなく、こうした力も仕事選びの材料になります。
2回目のワーホリで韓国に戻る
2026年10月時点で、日本人は2025年10月1日から韓国のワーホリに生涯2回参加できるようになっています(外務省のワーキング・ホリデー制度のページ)。2回目も申請時の年齢条件を満たす必要があるため、年齢に余裕がある人の選択肢です。
ワーホリの時に出会えた人々とは今でも繋がっているし、一生の友達が出来たと思う。
27歳で韓国に11か月ワーホリをした人の振り返りです(体験談を読む)。帰国後も現地でできたつながりが続くと、もう一度暮らしたいという気持ちが行き先を決める理由にもなるでしょう。最新は公式サイトでご確認ください。
語学堂や大学で学び直す
韓国語をさらに伸ばしたいなら、大学付属の語学堂で学ぶ語学研修ビザ(D-4)や、大学の正規課程に通う留学ビザ(D-2)で戻る道があります。どちらも91日以上滞在する人のビザで、学校の入学許可書や住民票などの書類が必要です(駐日韓国大使館の案内)。
語学だけでなく、自分の行動力や適応力にも自信がついた留学だったと思います。
延世大学の韓国語学堂に5か月通った33歳の人の振り返りです(体験談を読む)。ワーホリの年齢条件を過ぎた人でも、学ぶ目的なら韓国で暮らす道が残ります。最新は公式サイトでご確認ください。
帰国後に日本で就職するときの進め方
日本で就職するなら、帰国前から動き始めること、既卒でも応募できる枠を探すこと、韓国語力をTOPIKの級で示すことの3つが効きます。どれも、空白期間を短くし、ワーホリの1年を経験として伝えるための準備です。
帰国前から就職活動を始める
就職活動は帰国してからではなく、帰国前から始めると空白期間を短くできます。日本ワーキング・ホリデー協会も、帰国して数か月たってから動くと計画性を疑われやすいとして、帰国前からの準備をすすめています(日本ワーキング・ホリデー協会の記事)。
同じ厚生労働省の調査では、帰国後の主な過ごし方が「正社員や自営業として働いていた」人は37.8%でした(厚生労働省の報道発表)。20年以上前の調査ですが、仕事探しを早めに始める意味を考える材料になります。
既卒3年以内なら新卒枠に応募できることも
大学などを卒業して3年以内なら、新卒の採用枠に応募できる会社があります。厚生労働省の指針は、卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう企業に求め、通年採用や秋の採用の検討も促しています(青少年雇用機会確保指針)。
同じ指針は、いわゆるフリーターなどの選考でも留学経験などを考慮し、将来性も含めて判断することが望ましいとしています。ただし企業に努力を求める指針なので、応募できるかどうかは会社ごとの募集要項で確かめましょう。
TOPIKの級で韓国語力を形にする
韓国語力を伝えるには、韓国語能力試験TOPIKの級が分かりやすい物差しになります。日本では2026年は4月・7月・10月の年3回実施され(韓国教育財団の試験日程)、成績証明書の有効期限は2年なので、就職活動の時期に合わせて受ける回を決めておくと安心です(同財団のよくある質問)。
この1年で、私の韓国語は日常会話に困らないレベルから、ビジネスでも使えるレベルまで向上しました。
ソウルに1年1か月滞在した22歳の人の実感です(体験談を読む)。面接では、こうした伸びを級の結果や、仕事で韓国語を使った具体的な場面と組み合わせて話すと伝わりやすくなります。
韓国に戻るときのビザと条件
韓国に戻る方法は、2回目のワーホリ、90日以内のノービザ滞在、就労や留学のビザに分かれ、働けるかどうかと申請の進め方が違います。2回目のワーホリは日本に住んでいる状態で申請するので、帰国前に条件を確かめておきましょう。
2回目のワーホリは年齢と申請方法に注意
2回目のワーホリも、申請時に原則18〜25歳、やむを得ない事情があれば30歳以下という年齢条件を満たす必要があります。日本ワーキング・ホリデー協会の案内では、以前の発給が1回か0回であることが条件です(日本ワーキング・ホリデー協会)。駐日韓国大使館は、H-1ビザが出た後はノービザで入国できないと案内しています(駐日韓国大使館のH-1のページ)。
駐日韓国大使館では2026年7月1日から申請の手続きが変わり、予約サイトでの個人予約と旅行会社による代理申請は受け付けなくなりました(駐日韓国大使館のワーホリの案内)。1回目との間をどれだけ空けるかなどの細かい条件は、申請前に大使館で確かめてください。最新は公式サイトでご確認ください。
90日以内ならノービザで入国できる
観光や90日以内の語学研修なら、日本人はビザなしで韓国に入国できます。事前の電子旅行許可(K-ETA)は、2026年12月31日まで日本を含む国・地域で免除されています(外務省 海外安全ホームページ)。2027年1月以降の扱いは、出発前にK-ETAの公式サイトで確かめてください。
ただし、ノービザで滞在している間は働けません。入国審査では目的や滞在日数、泊まる場所を聞かれることがあり、入国できるかは審査で決まるため、ワーホリを終えてすぐ入り直す場合も観光の目的を説明できるようにしておきましょう。ワーホリの直後にノービザで入る予定があるなら、事前に大使館へ確かめると安心です。最新は公式サイトでご確認ください。
韓国の会社に就職するなら就労ビザが必要
ワーホリのあと韓国の会社で働くには、E-7などの就労ビザが必要です。韓国の雇い主に招かれることが前提で、雇用契約書や学歴・経歴を証明する書類をそろえて申請します(韓国大使館のE-7の案内)。
駐日韓国大使館は、韓国で査証発給認定番号を受けた人は日本の領事部で申請し、審査の間は必ず日本にいるよう案内しており、審査は通常約1週間です(駐日韓国大使館のお知らせ)。韓国にいるままワーホリから切り替えられるかや学歴・経歴の細かい条件は、外国人総合案内センター(韓国内からは1345、日本からは+82-2-6908-1346・日本語可)や大使館で確かめましょう。最新は公式サイトでご確認ください。
帰国前に韓国で済ませる手続き
本帰国の前には、外国人登録証の返却、最後の給料での税金と退職金の確認、年金の扱いの3つを押さえておきましょう。銀行口座や携帯、住まいの解約も、契約先ごとに方法と最後の引き落とし日を確かめておくと安心です。
外国人登録証は出国のときに返す
韓国の出入国管理法は、外国人登録をした人が出国するとき、出入国管理の職員に登録証を返すよう定めています(韓国の出入国管理法 第37条)。もう戻らない本帰国なら、空港の出国審査で返すのが原則です。
再入国の許可を受けて一時的に出国し、期間内に戻る場合などは返さずに済む例外があります。ただし、入国してから登録証を受け取る前に韓国を離れると再入国できないので、一時帰国の時期には気をつけてください(駐日韓国大使館の案内)。最新は公式サイトでご確認ください。
最後の給料で税金と退職金を確かめる
韓国では、ワーホリのアルバイトでも給料に税金がかかります(外務省 海外安全ホームページ)。勤務先が給与として税金を差し引いている場合は、辞める月の給料を払うときにその年の税金が精算され、払いすぎた分が返ります(韓国の所得税法 第137条)。日雇い扱いなど差し引き方によっては精算されないので、給与明細の税金の欄を勤務先に確かめましょう。
退職金は、同じ職場で続けて1年以上、4週平均で週15時間以上働いた人が対象です(韓国の勤労者退職給付保障法 第4条)。ワーホリの滞在は入国から最長1年なので対象になる人は限られ、精算の書類や受け取り方は勤務先に確かめておきましょう。最新は公式サイトでご確認ください。
韓国の年金は日本人には戻らない
韓国の国民年金公団の2024年4月時点の表では、ワーホリ(H-1)の在留資格は加入の対象とされています(国民年金公団の資料)。ところが、外国人が帰国するときに保険料を受け取れる返還一時金の対象国の一覧(2026年6月時点)に日本は入っておらず(国民年金公団の案内)、日本年金機構も日本人は受け取れないとしています(日本年金機構のQ&A)。
日韓の社会保障協定は保険料の二重払いを防ぐためのもので、韓国で払った期間を日本の年金の加入期間に足すこともできません(日本年金機構のQ&A)。給与明細の控除欄で年金が引かれているかを見て、疑問は韓国の国民年金公団に問い合わせてください。最新は公式サイトでご確認ください。
帰国後に日本で済ませる手続き
出国前に海外転出届を出した人は、日本に住み始めてから14日以内に転入届を出し、国民健康保険と国民年金の手続きも同じ時期に済ませます。住民税は、韓国にいた間に住民票を日本に残していたかどうかで扱いが変わります。
手続き | 時期の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
転入届 | 住み始めて14日以内 | 市区町村 |
国民健康保険 | 転入から14日以内 | 市区町村 |
国民年金 | 転入届と同じ時期 | 市区町村 |
帰国・転出届 | 帰国が決まったら | 外務省のORRネット |
転入届は住み始めて14日以内
海外転出届を出して韓国に渡った人は、日本に住み始めてから14日以内に市区町村へ転入届を出します(住民基本台帳法)。杉並区の例では、パスポートのほか、本籍地が区外なら戸籍謄本と戸籍の附票が必要で、住み始める前の届け出は受け付けていません(杉並区の案内)。
住民票を日本に残していた人は転入届はいりませんが、保険や年金の手続きは住んでいる市区町村に確かめてください。在留届を出していた人は、帰国の前後に外務省のORRネットで「帰国・転出届」も出しておきましょう(外務省のORRネット)。最新は公式サイトでご確認ください。
国民健康保険と国民年金に入る
帰国してすぐ会社の健康保険に入らない人は、転入と同時に国民健康保険に入ります。名古屋市は、届け出が14日を過ぎると原則として届け出の日からしか保険が使えず、保険料はさかのぼって納めることになると案内しています(名古屋市)。
日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金にも入るため、転入届と同じ時期に市区町村で手続きしましょう(日本年金機構)。韓国にいる間に国民年金へ任意加入していた人も、帰国して日本に住所ができると強制加入に切り替わり、市区町村での手続きが必要です(日本年金機構の任意加入の案内)。最新は公式サイトでご確認ください。
住民税は住民票の扱いで変わる
住民税は、その年の1月1日に市区町村に住所がある人にかかり、前の年の所得で計算されます(総務省の個人住民税の案内)。海外転出届を出して1月1日に日本に住所がなかった年度は、その市区町村の住民税はかかりません。
反対に、住民票を日本に残したまま韓国にいた人は、住民税の対象になる場合があります。帰国後に届いた通知の内容が分からなければ、住む市区町村に問い合わせましょう。最新は公式サイトでご確認ください。
よくある質問
韓国ワーホリから帰国する前後のことについて、4つの質問に短く答えます。
韓国ワーホリのあとの就職は不利になりますか?
伝え方しだいで、経験として評価されることもあります。20年以上前の2004年の厚生労働省の調査では、海外就業体験者のうち就職が「かなり有利」「少し有利」になったと答えた人が合わせて4割超で、TOPIKの級や仕事で韓国語を使った場面など、形で示せるものを用意しておくと伝わりやすいでしょう。
韓国ワーホリは2回行けますか?
2026年10月時点で、日本人は2025年10月1日から生涯2回参加できるようになっています。2回目も申請時に原則18〜25歳、事情があれば30歳以下という年齢条件を満たす必要があり、申請は日本の韓国大使館・総領事館で行います。最新は公式サイトでご確認ください。
帰国してすぐノービザで韓国に戻れますか?
90日以内の観光などならノービザで入国できますが、入国できるかは入国審査で決まります。ノービザの滞在中は働けないため、働くなら2回目のワーホリなどのビザが必要です。最新は公式サイトでご確認ください。
韓国で払った年金は戻ってきますか?
2026年6月時点の韓国国民年金公団の対象国の一覧に日本は入っておらず、日本人は返還一時金を受け取れません。韓国で払った期間を日本の年金に足すこともできません。最新は公式サイトでご確認ください。
まとめ
韓国ワーホリのあとの進路は、日本で韓国語を活かして働く、2回目のワーホリで戻る、語学堂や大学で学び直すの3つが中心です。日本で就職するなら帰国前から動き、韓国に戻るなら年齢条件と2026年7月に変わった申請の方法を確かめておきましょう。
まずは帰国日から逆算して、登録証の返却や給料の精算、転入届の時期を書き出してみてください。次の行き先を考えるときは、韓国の国別ページやワーホリ国診断も参考になります。
この記事の出典
- 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客統計」
- 外務省「ワーキング・ホリデー制度」
- 駐日本国大韓民国大使館「一般研修、留学」
- 日本ワーキング・ホリデー協会「ワーホリ帰国後の就活を有利にすすめるポイント」
- 厚生労働省「海外就業体験と若年者のキャリア形成に関する調査研究」
- 厚生労働省「青少年雇用機会確保指針」
- 韓国教育財団「TOPIK 試験日程」
- 日本ワーキング・ホリデー協会「韓国ワーホリビザ申請方法」
- 駐日本国大韓民国大使館「観光就業(ワーキングホリデー)」
- 外務省 海外安全ホームページ「大韓民国(韓国)安全対策基礎データ」
- 駐日本国大韓民国大使館「お知らせ(査証発給認定番号による申請)」
- 韓国 国家法令情報センター「出入国管理法 第37条」
- 韓国 国家法令情報センター「所得税法 第137条」
- 韓国 国家法令情報センター「勤労者退職給付保障法 第4条」
- 日本年金機構「韓国の返還一時金に関するQ&A」
- 日本年金機構「日韓協定には、どうして年金加入期間の通算措置がないのですか」
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」
- 杉並区「海外からの転入」
- 外務省「オンライン在留届(ORRネット)」
- 名古屋市「国民健康保険の加入の届出」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
- 総務省「個人住民税」
- 駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」
- K-ETA 公式サイト
- 駐エストニア大韓民国大使館「E-7(Special Occupation)」
- 韓国教育財団「TOPIK よくある質問」
- 韓国 国民年金公団「外国人の在留資格別の加入対象(2024年4月)」
- 韓国 国民年金公団「Foreigners and Lump-sum Refund」
- 日本年金機構「国民年金の任意加入の手続き」